安井享二税理士事務 所
Kyoji YASUI ~Certified Public Tax Accountant Office(Zeirishi)~
認定経営革新等支援機関
この度5年間の認定期間が過ぎましたので、更新申請を行って2026年10月4日までの更新が認められました。
今後国の補助金・助成金などの申請に益々必要となることが予想されます。ぜひご活用ください。
私は平成28年10月7日付で中部経済産業局長から第38号の認定経営革新等支援機関の認定を受けました。
以下に認定経営革新等支援機関とは何か、どのように活用すればメリットが享受できるのかなど、記しますので今後のご参考にしてくださるようお願いいたします。
中小企業、小規模事業者の経営課題に対して専門性の高い支援を行うべく、国が認定する専門家たちを言います。具体的には、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士などのことです。
中小企業、小規模事業者が認定経営革新等支援機関の関与を受けることにより以下の制度が活用できます。
1.経営改善計画策定支援事業
2.経営力強化保障制度
3.中小企業経営力強化資金
4.経営支援型セーフティネット貸付
5.経営支援型の企業再生貸付
6.商業・サービス業・農林水産業活性化税制
1.経営改善計画策定支援事業
認定経営革新等支援機関が経営改善計画の策定を支援し、中小企業・
小規模事業者が認定支援機関に対し負担する費用の総額について、経営改
善支援センターが、3分の2(上限200万円まで)を負担するもの。
2.経営力強化保障制度
金融機関が認定支援機関と連携して中小企業者の事業計画の策定や継続
的な経営支援を行い、中小企業者の経営力強化を図ることを目的とした保
証制度。
3.中小企業経営力強化資金
経営革新又は異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市
場の創出・開拓を行おうとする方で、かつ事業者自ら事業計画の策定を行
い、認定支援機関による指導及び助言を受けている方が、当該事業計画の
実施のために必要とする設備資金及び運転資金を対象とした融資制度。
4.経営支援型セーフティネット貸付
一定の借入負担があり、一時的に資金繰りが悪化している方が、
財務内容の健全化に必要とする運転資金を対象とした融資制度。認定
支援機関などの経営指導により事業計画の策定を行うことなどが必要
となります。
5.経営支援型の企業再生貸付
「経営改善計画策定支援事業」を利用して経営改善に取り組んでい
る方等に対し、企業の再建を図るうえで必要となる設備資金及び運転
資金を融資する制度。認定支援機関が経営改善計画の事後フォローを
行うことなどが必要となります。
6.商業・サービス業・農林水産業活性化税制
商業・サービス業等の事業者が、店舗魅力の向上や事務の効率化な
ど経営改善に資する設備投資を行った場合に、税制措置を受けること
が可能。適用を受けるためには、認定支援機関など支援機関から、経
営改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類の交付を
受ける必要があります。