top of page

株式会社の設立手続き

会社法の施行により、株式会社の資本金は1円以上であれば設立可能となりました。 しかし、開業資金と運転資金が必要となりますので現実的には、6ヶ月分くらいの運転資金と開業資金の合計額くらいの資本金額は入れておきたいものです。

資本金の額で注意しておきたいことは、①法人住民税均等割の標準税額は、資本金1,000万円以下か超かで異なること、また②消費税においても

1,000万円以上の法人と、1,000万円未満の法人とでは初年度から消費税の課税業者になるかならぬかで違うこと、があります。

法務局関係

最初に

①定款の作成

②定款の認証

③出資金の払い込み

④設立登記(法務局)を完了します。

定款は会社の憲法と呼ばれますので、慎重に決定します。

会社名

事業目的

発起人名

会社の所在地

資本金の額

発行株式価額と数量、上限

事業年度等。

定款ができたら、公証役場で認証を受けます。

銀行で通帳を作り、資本金を振込みます。

必要通帳をコピーして払い込み証明書を作成します。

設立登記申請書を作成して、法務局に提出します。

1.登記申請書

2.発起人決定書

3.払い込み証明書

4.実印印鑑証明書

5.印鑑届書

6.認証済み会社定款

7.ほかに必要なもの

​あらかじめ、実印と会社印は作っておきましょう。

 

税務署関係

①法人設立届出書

 添付書類: 定款のコピー

       履歴事項全部証明書

       株主名簿

       設立時の貸借対照表

②給与支払事務所等の開設届出書

③青色申告承認申請書

④源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書

⑤棚卸資産の評価方法の届出書

⑥減価償却資産の償却方法の届出書

⑦消費税の新設法人に該当する旨の届出書

前記法務局での手続きが済み、履歴事項全部証明書を発行してもらえば、次に最寄りの税務署へ、上記必要書類を提出いたします。

概算費用

公証人手数料        ¥50,000

定款印紙代         ¥40,000

登録免許税(資本金の0.7%)¥150,000

合計            ¥240,000

​更に専門家に頼んだ場合の報酬額プラス

その他

社会保険事務所

①健康保険と厚生年金加入手続き

 

市役所

①国民健康保険脱会手続き

 

都道府県税事務所

①法人設立届出書

 

市町村役場

①法人届出書

 

従業員がいる場合

労働基準監督署  

ハローワーク

​以上をもって一通りの手続きは終了しますので、本来の事業に専念することになります。

書類の作成、提出準備
bottom of page