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電子帳簿保存法の救済措置

安井享二

本年1月1日からの電子帳簿保存法。5か月がたとうとしております。

多数の方の意見を聞くことはできませんが、私自身の関与先の対応を見るとうまく対応にできていないように見えます。

私自身は最低限の救済策で対応をしています。

救済策とは、電調法での義務項目(電子取引データの保存)に対するもので、次の2点を確保できればOKというもの。

ただし、要件として、

【可視性の確保】

①モニター・操作説明書等の備え付け:これは通常PC等で作業していればOK

②検索要件の充足: 「2課税年度前の売上高が5,000万円以下の方」、または「電子取引データをプリントアウトして日付及び取引先ごとに整理されている方」は、税務調査時に 電子取引データの「ダウンロードの求めに応じることができるようにしていれば②検索要件の充足は不要 になる。

【真実性の確保】

不当な訂正削減の防止に関する事務処理規定を制定し遵守すること。

この事務処理規定の案が国税庁のHPに掲載されているのでダウンロードして自社用に参考使用すればOK


以上です。簡単ですね。今日から実行しましょう

 
 
 

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