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  • 安井享二

事業復活支援金その後

サイトのマイページで確認したが、どうやら振込が行われるようである。

1月31日に申請してから2週間後に、申請内容の本人確認写真不鮮明、通帳に該当取引のマークなどがなされていない、との理由で差し戻し。

取引内容のマークは確かにしていなかったので私の落ち度。

本人確認写真不鮮明は、以前の一時支援金で使用したものなので、何が違うのか、判断基準がわからない。運転免許書にせよ、マイナンバーカードにせよ、それらの写真をそのままスキャンして出しても不鮮明になる。カラーでスキャンすればより鮮明になるので、カラーにして再送信した。

あれから約2週間で今回の情報が得られた。

何はともあれ、国の支援はスピードが肝心。特に中小企業の支援策には資金繰りが絡んでくるのでちょっと間違えば倒産につながりかねない。

毎回毎回申請を受け付けてその度審査しているようではスピード感は得られない。まずは申請内容が合理的ならば送金をして、後日チェックをする方式ではいかがか?もちろんチェックするからには人員、予算ともかかってしまうが税金を使って行う事業なので、どこかでチェックは必要だろう。先にするか後にするかだが、資金繰りの重大さを考えると、後のチェックでじっくりと行う方式が良いと、私は思うのだが。


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令和3年度分確定申告も今日まで。昨日はE-TAXで通信トラブルがあったそうだが、この時期に通信トラブルがあると申告者は焦ることだろう。幸いにも、通信トラブルによる申告遅れの場合は、その旨を事前連絡、または申告書に記載することで期限内申告として認められると税務署から案内が出たが、当然といえば当然の処置だ。 私はいつもこの時期を避ける意味で遅くとも3月初旬には申告は済ませている。何が起こるかわからない

国の予告通り1月31日(月)から申請の開始がされた。時間は午後3時から。 現時点で申請ができる事業者は11月12月の売上高が確定している者だけだろうが該当する人はぜひ早めの申請を検討してみてはいかがだろうか?ただし今回も売り上げの減少幅によっては支援金額に違いがあるので30%以上の落ち込みだけならばしばらく様子見が良いだろう。 現環境下では今後さらに落ち込み幅が多くなる場合もないわけではないので。

来週1月31日から申請が始まる事業復活支援金の新規アカウント作成が昨日から可能になった。これは従来の一時支援金、月次支援金を受けていない人が、今回事業復活支援金を申請する事業者向けで手続きも最初のアカウント開設から始まる。該当する事業者はまずはアカウントの開設をおススメする。

 安井享二税理士事務所

  Kyoji YASUI ~Certified Public Tax Accountant Office(Zeirishi)~

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